就労継続支援B型とは
就労継続支援B型は、一般企業で雇用契約を結んで働くことが難しい方を対象にした就労系福祉サービスです。
生産活動と呼ばれる軽作業やパソコン作業、一般企業に出向いて働く施設外就労などを通じ、一般就労に必要なスキルや知識、ビジネスマナーなどを学べます。
また、就労継続支援B型事業所を利用することで自宅や病院だけでなく、活動範囲が広がると共に人との繋がりも増え、自分のペースでゆっくりと社会参加する事も可能です。
就労継続支援B型の対象者
就労継続支援B型は福祉サービスの一つのため、障害や難病などをかかえる方で、以下のいずれかに該当する方が利用対象になります。(障害者手帳はなくても大丈夫です)
就労経験はあるけど、
障害や年齢、体力の面で
就労移行支援を利用したけど、
どんな障害を持っている人が利用しているの?
精神障害
統合失調症、うつ病、神経症・ストレス関連障害、
発達障害
ASD(自閉スペクトラム症)、
知的障害
身体障害
難病
就労継続支援B型はあくまで福祉サービスの一つなので、市町村から発行される障害福祉サービス受給者証(通称・受給者証)があれば利用できます。
就労継続支援B型の工賃
B型事業所では、仕事した結果もらえるいわゆる「お給料」の事を「工賃」と表現します。
就労継続支援B型の生産活動(作業)は雇用契約を結ばずに行われるため、労働基準法に基づく「賃金」は支払われませんが、その代わりに働いた分の対価として「工賃」が支給されます。
就労継続支援B型を利用する流れ
主治医に相談する
利用する
市町村の福祉課に
受給者証の発行・
Q&A
就労継続支援B型の利用に
障害者手帳がなくても利用できます。
就労支援サービスの利用に必要なものは障害福祉サービス受給者証です。障害福祉サービス受給者証は一般的に「受給者証」と呼ばれ、申請は市町村の福祉課窓口で行います。
前述の通り、就労継続支援B型の利用には障害福祉サービス受給者証が必須となりますが、その発行の際に障害や病気を証明できる主治医の診断書や自立支援医療受給者証が必要になります。
自立訓練と就労継続支援B型は
就労継続支援B型は働くことを支援するのが主なサービスなのに対し、自立訓練は安定して生活するための支援が主なサービスとなっています。
自立訓練には「生活訓練」と「機能訓練」の2種類があり、生活訓練は食事・入浴・排泄・金銭管理などの日常生活サポートを行い、機能訓練は身体障害者に理学療法・作業療法などによって身体的な改善を促します。
就労継続支援A型と
市町村の判断によります。
一般的に就労継続支援A型とB型の併用は想定されていませんが、厚生労働省は「市町村が特に必要と認める場合」は複数の日中活動サービスを利用できるとしています。

